話題になっています。

以下引用
米ハワイの伝統舞踊フラダンスを指導する米国人女性が、
独自の振り付けを勝手に使われ著作権を侵害されたとして、
長年出張指導してきたフラダンス教室の運営会社「九州ハワイアン協会」(熊本市)に振り付け指導の差し止めを求め、大阪地裁に提訴した。
協会側は11日の第1回口頭弁論で「振り付けは共通の基本動作。著作物ではない」と訴えを退けるよう求めた。
提訴は3月17日付。
女性はハワイ出身でカウアイ島最大級のフラダンス教室を運営する
カプ・キニマカ・アルクイーザさん。
被告の協会は九州・中国地方で複数の教室を開いている。
カプさんは1980年代に協会の依頼で日本での指導を始めた。だが昨年、フラダンスの作曲依頼がキャンセルされるなど協会との関係が悪化し、秋に予定していた最後の指導が中止に。その後、自身の振り付けを教室で教えないよう求めたが拒否されたという。
カプさん側はフラダンスに共通の基本動作はなく、
指導者ごとに違うと主張。
自身の振り付けは先代指導者から受け継いだ動きも取り入れ、
独自に考案したものだと訴えた。
一方、協会は、社交ダンスの振り付けをめぐって2012年の東京地裁判決が
「既存のステップにアレンジを加えたもので著作物ではない」とした例を挙げ、
フラダンスにも著作権法で保護される創作性はないと反論した。
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20150511-00050105-yom-soci
振り付けに著作権があるのか、ないのかは、なかなか難しい問題ですね。
日本舞踊のように 伝統舞踊として 先代からの継承
このことにに特化している 古典カヒコに関しては、私は全く問題がないのではないかと思います。

問題は 現代フラ 創作フラに関してですね。
これもまた、先代からの継承は当然あるのでしょう。
でも よく考えてみてください。
小さなお教室やお祭りレベルで 自分が オリジナルで(もちろん 既存のステップと
ハンドモーションの組み合わせです。)
振り付けを考えていて、
それを 全然知らない人が そっくりに真似てyoutubeにアップしていたらどうでしょう。
「え??これ、私が作ったものじゃない?なんで?ぱくられた?」
言葉は悪いですが、そう思うに違いありません。
または、ありえませんが、とても評価され ホイケなどで使用されるようになったらどうでしょう。
やはり 著作物だといいたくなりますよね。
このへんが、難しいところだと思うのです。
ただハワイのクムたちの言葉
クムフラの言霊
をよんでみると、
そんなことすら 小さなことのように思えてきます。
Anty Pualani/Anty Kanahele
アンティ・プアラニ、アンティ・カナヘレ
○大会で勝つためには郡舞として全員が同じ様に踊る事が要求される。でもうちのハーウラでは、そういうフラを教えていない。一人一人の個性を大事にして踊り手の感性と表現力を高める指導をしている。
勝つことを目的としたフラには意義を感じない。
○ フラカヒコとアウアナに垣根はない。重要なことはフラという宝物を途絶えることなく次の世代に渡していく事。
ジョン・カイミカウア
モロカイに伝わるカヒコだけを伝承するクムフラ
○私が伝えるのは芸術でも創作でもない。何百年もの時を生き続けたクプナたちの生きる術や知識を途絶えさせないためのものだ。
フラという宝物を途絶えることなく次の世代に渡していく事。
これが本当のクムの役割だとすると
やはり、著作権を詠い 演舞の差し止めをするのは クムフラとしては間違っていることになりますね。
まあ、よくよく記事を読んでみると 協会とのトラブル、関係悪化が
大きな原因のようですが。
でも、実際 考えるきっかけにはなりました。